無承認医薬品の広告

輸入代行業者によるインターネット等を利用した無承認医薬品の広告については、安易な個人輸入を助長する行為によって健康被害のおそれが危惧されるとともに、薬事法上違法な行為であることから、以下に留意の上、厳正な監視指導を図られたい。

医薬品の広告該当性
医薬品の広告に該当するかについては、かねてより、
(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
(3) 一般人が認知できる状態にあること
に基づき判断してきているが、輸入代行業者のホームページ上等におけるいわゆる無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を伏せ字とした場合や文字をぼかす、写真や画像イメージのみを表示するなどの場合であっても、金額を示すなど商品に対する顧客誘因性が認められる場合などであって、当該商品の認知度、付随している写真及び説明書き等から特定医薬品であることが認知できる場合は、広告に該当するものとして取り扱うこと。
医薬品の範囲
薬事法第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の監視指導について」の中の「医薬品の範囲に関する基準」として、具体的な判断のための基準が示されているところであること。

業者による輸入行為

不特定多数の者に希望を募る、未承認医薬品の広告は違反です。直接広告、間接広告にかかわらず違反行為となります。

 

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個人輸入代行業の指導・取締り等について

https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html

ED治療薬個人輸入は危険

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