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机を並べ共に働いてきた同僚や、お世話になった上司と別れるのですから、悩む
のが当然。しかし、今後能力を十分発揮できる仕事に就き、収入増も望めるなら
現時点での”人情のしがらみ”は立ち切るべきです。
将来へかけるあなたの固い意思さえあれば、きっと周囲も納得してくれるはずです。 |
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会社側としては能力のある人材はなんとしてでも引きとめておきたいもの。
でも、一度辞意を表明した人間が会社にとどまったとしても、上役からよく思われる
ことはありません。一度は退職を断念したものの、また別の会社に応募するという
ケースもあります。
考え抜いた結果の辞意ならば、初志貫徹するべきです。
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退職願が受理されても、仕事の区切りや引継ぎなどで退社日が延びてしまうことが
あります。
新しい就職先への入社日の変更は早めに伝え、了解を得ましょう。
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やはり、円満退社が理想ですが、どうしても退職願いを受け取ってもらえない場合
は、内容証明つき郵便で送る方法があります。
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不当な就業規則を強要してきた場合は、法があなたの味方です。
前述したように民法627条によれば『期間の定めのない雇用契約は解約申し入れに
よって終了するものであり、また一定の告知期間(2週間)の後にはじめて終了する』
とされています。
ただしこれは任意規定とみなされているので特約があれば特約に従わなければなり
ませんが「会社の許可があるまで勤務を継続しなければならない」などのように社会
通念に反するものは、「退職の自由」を妨げる違法といえます。
「労働基準監督署に聞いてみます」と言っただけでおさまってしまうこともあるので
不当な規則には法で立ち向かいましょう。
また、近代法上の契約自由の原則によって、当事者の合意による雇用契約の中途
解消は当然認められています。
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